<リード文>
ども。とうきび。(@10kibi_)です。
blogger投稿テス。
h2①働いているときにケガをしたら…
以下の条件に該当する場合、基本的には労災が適用されます。
労働者の治療費負担は、0割。
「健康保険を使え」なんて言われた場合、3割は負担しないといけません。
圧倒的に損しちゃうので、まずは以下の2点を確認しましょ。
h3①労使関係にあるかどうか
契約書を確認してください。
雇われているという場合、会社はその人のために労災に加入しておく義務があります。
「うちは労災ないよ」なんていう会社は、労災未加入か、労災隠しのどちらかですね。
委託契約の場合は残念、あなたが社長です。(個人事業主、一人親方)
あなたがあなたに「労働者」として労災の加入をさせていなければ、通常の保険適用での治療となります。(3割負担)
h3②仕事中のケガであるかどうか
h4①勤務中
会社の指揮監督下にある状況でのケガは、当然これは労災の対象です。
うちの会社の元労災担当者が、重いものを運ぼうとして腰痛を発症したバイトさんに
「既往があるなら労災の申請はできない」
なんて言って申請すらさせなかった事例を見てしまいましたが、正規職員でも臨時職員でも関係ありません。
労使関係にあるなら、まず、労災。
既往がどうとかは、労基署が判断することですからね。
「それでも申請させてください!」
と主張していいかと個人的には思っております。
h4②通勤中
案外知られていないのが、「通勤中」も労災に該当するということ。
数年前に適用範囲も広げられ、例えば会社帰りに日用品を買うために申請している通勤ルートから少し外れたドラッグストアに寄って、通勤ルートから外れたところで事故に遭った場合なんかも通勤災害認められるようになっています。
「通勤ルートを外れているからダメ」
なんて担当者に言われた場合は、その妥当性を自分で主張しましょう。
h2②それでも「会社に迷惑をかけたくない」って場合
上記2点に該当するのに、「会社に迷惑をかけたくないから…」なんて言って保険適用を希望するかたがいるのも事実。
中には、「労災なんて言い出したらクビにされかねない」なんて懸念をする人も。
ええ、労災を申請するもしないも、あなたの自由です。
ただね。
その場合は、健康保険の適用はできません。
10割負担です。
いや、健康保険の10割というリミットが外れちゃうから、病院によっては150%、もしかしたら200%で請求してくるところもあるかもね。
h2③労災と健康保険の関係
いわゆる「労働者」である場合、基本的には労災が適用されます。
会社が「うちは労災なんてない」って言い張る場合でも、「会社に迷惑をかけたくないから労災を申請したくない」ってゆー場合でも、健康保険を使用して3割負担の治療を受けたいのであれば、労基署から「この治療は労災に該当しません」っていう証明をもぎとってくる必要があります。
かーなーり、めんどいっス。
勤務中のケガにはご注意を。
したっけね~。
とうきび。でしたっ。
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